
離婚に伴って支払うことになるのが養育費です。今回は、養育費についての主な誤解4つを紹介していきます。
離婚の原因に拘わらず、養育費を支払う必要があります。養育費は、たとえ母親(父親)に支払うものであっても、子どもの生活のための費用です。離婚の原因について子どもに責任はありませんから、母親(父親)の浮気が原因であっても、養育費を支払う必要があります。
養育費は、子どもと親との面会交流の対価ではありません。そのため、面会交流が実施できていないからといって、養育費を支払わなくてもいいことにはなりません。その逆も同じで、養育費を貰っていないからといって、子どもに会わせなくていいということにはなりません。子どもと面会交流できない、子どもが面会交流できない事情がある、という場合には養育費とは別の問題として調整をする必要があります。
必ずしも同じ金額を支払い(もらい)続けるものとは限りません。養育費を支払っている(もらっている)親の再婚や新しく子どもができた場合、収入の増減収があった場合等には、養育費の金額は変わりうるものです。
養育費を放棄をした際の事情等にもよりますが、将来、子どもに関する事情が変わったと判断されて養育費を請求される(できる)場合があります。養育費を請求しない(支払わない)代わりになにか別の対価を支払うということは得策とはいえません。
以上、養育費についての誤解を4つ紹介しました。他にも養育費についてもたれがちな誤解はたくさんあります。インターネットで検索をすれば、多くのことを調べることができますが、その情報が正しいのか、法令改正や判例変更がないか、判例変更がないにしても裁判所がどのように考える傾向があるのか、具体的なケースがインターネット上の情報と同じといえるのか、紛争になった場合にどのように対応していけばいいかといったことまではわかりません。
相談の時間や、相談料の負担はありますが、信頼できる弁護士に相談に相談されてみてはいかがでしょうか。
(信田)