
何らかの理由で夫(妻)と離婚をしたいのだけれども、夫(妻)が離婚に応じてくれないということがあります。そのような場合どうしたらいいでしょうか?
夫婦間で離婚や離婚に伴う条件について話し合いがつかないときには、裁判所に離婚調停を申し立てることが考えられます。
離婚調停は裁判所で行われる手続ではありますが、双方の話し合いによる解決を目的とする手続きです。離婚調停は、概ね2名の調停委員と1名の裁判官の3名が双方の間に入って話し合いを進めていきます。離婚による話し合いについて相応の経験がある人たちが間に入って話し合いの仲介をするので、夫婦間で話し合いがつかない場合であっても解決ができる場合もあります。
離婚調停でも話し合いがつかなければ、離婚訴訟をして離婚をすることになります。
夫婦間で話し合いをして離婚をする場合には、相手方である夫(妻)が離婚に応じなければ離婚することができませんが、離婚訴訟の場合には離婚をする一定の離婚原因がある場合には相手方の同意がなくても離婚をすることができます。
離婚原因として多く主張されるのは、相手方の浮気と長期間の別居です。どれくらいの期間であれば長期間の別居といえるかについては事案によって異なるのですが、少なくとも3年程度は別居していないと長期間の別居にあたらず離婚原因に当たらないと言われがちです。
離婚訴訟は相手方の意思に左右されずに離婚できますが、離婚できる場合に制限があります。
どうしても夫(妻)が離婚に応じない場合には、離婚訴訟をして離婚をすることが考えられます。
そのため、離婚訴訟で離婚できるだけの離婚原因があるか、なければ離婚原因ができるのはいつ頃から見越しつつ、その他の離婚に伴う条件についても訴訟をした場合にどのような判断がされる可能性があるかを見通しながら、離婚協議や離婚調停に臨むのが得策といえます。
離婚や遺産分割について紛争が起こると家庭裁判所で調停が行われることがあります。調停は裁判所で行わるものの一般的に裁判といわれる訴訟とは全く性質が異なります。訴訟とは違う調停の特徴を3つ紹介します。
裁判所ときくと、裁判官が判決で紛争を一刀両断に解決する場所というイメージが強いのではないでしょうか。裁判所が判決をして紛争を解決する手続きは、訴訟という手続きで、調停とは全く別の手続きです。調停は、当事者全員が紛争の解決に合意しなければ、調停成立とはなりません。この点で裁判官が判決という形で判断を示す訴訟とは大きく異なります。
裁判官の多くは職業裁判官としてキャリアを積んできた人たちです。訴訟の場合、多くは職業裁判官のみが手続に関与しますが、調停の場合には、調停委員という人達が手続に関与します。調停委員は、専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれます。調停委員は、なんらかの専門家やその地域である程度しっかりしているとされるおじさんとおばさんがなってると言った方が分かりやすいかもいれません。職業裁判官だけではなく、一般市民といわれるような人も手続きに関与するという点も、訴訟と調停の違う点のひとつといえます。
訴訟では当事者が法廷等に一堂に会して、相手方で主張等をしあいます。しかし、多くの場合、調停は、調停委員会が、交互に当事者の主張を聞いていきます。こちらが調停委員と話している間は相手方は控室で待機し、相手方が調停委員と話している間はこちらは控室で待機することになります。相手方本人の前では気兼ね等して言えないことであっても、調停委員であれば説明できて解決の糸口を見つけることができる場合もあるので、このこと自体は悪いことではありません。
ただ、相手方がどのような主張をしているかについても調停委員を通じて知ることになります。そのため、場合によっては、相手方が資料を提出していても、資料の提出について自分には知らされないということもあります。調停委員は、相手方が提出した資料を意図的に隠すことはしませんから、適宜相手方が提出している資料を確認した方がいいといえます。
このように訴訟と調停では大きく異なる点がいくつかあります。自宅に届いた書類が訴状ではなく調停申立書であれば、裁判とは違う手続きが行われるということになります。
一度決まった養育費も変わることがあります。今回は一度決まった養育費が変わる典型的なケースをいくつかご紹介します。
養育費を支払う側、貰う側の年収が大きく変動した場合、養育費の金額が変わることがあります。養育費は、養育費を支払う方が、支払いを受ける方と子どもと一緒に同居している場合に負担していた費用を離婚後も負担するというものです。父親、母親の年収が大きく変動した場合、子どもとの関係で負担することとなる費用も変わってきますから、養育費の金額も変動することがあります。
例えば養育費を支払っていた父親が再婚をして再婚相手に収入がない場合、父親はもともといた子どもだけなく、再婚相手も扶養しなくてはならなくなります。再婚相手との間に子どもが生まれた場合、新しく生まれた子どもも扶養しなくてはなりません。再婚相手も、後にうまれた子どもも、等しく扶養を受ける立場にありますから、再婚をした場合や新たに子どもができた場合にも養育費の金額が変わることになります。
小学生の子どもと高校生の子どもの生活費が同じではありません。子どもの生活に必要な費用が変わってくるので、養育費の金額も変わることになります。一般的に養育費の金額が変わるタイミングとしては、子どもが15歳になったときと、大学に進学することとなったタイミングがあります。
一度決まった養育費が変わる典型的なケースをいくつか紹介しました。実際に養育費の増減額が問題になる場合には、年収が変動することを前提に養育費の合意をしていなかったかだとか、再婚相手の扶養が必要なほど再婚相手の収入が低いかだとか、大学進学費用のうちどの限度で養育費の増額を求めることができるかだとかの細かい検討が必要となります。ただ、典型例として挙げたような事情がある場合には養育費が変わる場合もありますので、疑問がある場合には弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
公正証書まで作成するか、協議書というあらたまったものを作るかはともかくとして、離婚をする場合には。約束した内容を明確にするために、約束をした内容はしっかりとまとめておいて方がいいものです。
お互いが別の理解をしてしまっているということはよくあるものです。私の祖母が知り合いと話しているのを聞いていると、当の本人はわかったつもりになっているのですが、後から詳しいことを本人に聞いても、分からないといわれることが多くあります。
そのため、約束をした内容を一度明確にまとめておく方が得策です。その際、素人同士が作成をしても表現が曖昧で具体的になにを意味しているかはっきりしなくないか、法的に有効かどうか、約束が守られないときにどうなるか等が不安な場合があるかもしれません。そのような場合には、それぞれが約束する内容について弁護士に相談してみるというのも考えらえた方がいいでしょう。約束する内容についての相談だけであれば、よほど特別な事情がない限りは、相談料のみで対応可能なことも多いですし、相談して書面の内容を自分で作れるか不安であれば書面作成料等の費用がかかりはしますが協議書を作成することもできます。
インターネットを検索すると、離婚の際には公正証書を作成した方がいいと書かれていることがあります。
離婚に関する約束を公正証書でする意味は、金銭等の支払に関して相手方が約束を守らなかった場合に訴訟等の手続きをせずに差押等の強制執行に着手をできることにあります。
もう少しかみ砕いて説明をすると、強制執行をするためには、単に協議書や契約書があるだけでは足りずに、裁判所が関与している判決、決定等が必要になるのです。
この強制執行をするために必要な判決、決定等と同一の効力を持つものとして、公正証書(正確にいうと強制執行認諾文言付きの公正証書。)があります。そのため、公正証書を作成しておけば、訴訟を提起して判決を得るなどの手間を掛けなくても、強制執行の申立てができることになっています。
そのため、公正証書を作成する意味があるのは、特に将来にわたって金銭の支払を受ける立場にある人ということになります。それ以外の人の場合には、公正証書を作成する意味というのはあまりありません。
約束ごとをどのような方法で記録するかは、その約束が守られなかったときに、何をしたいかによって変わります。
すみやかに強制執行をできるようにしたいというのであれば、公正証書等の方法で記録をした方がいいですし、強制執行の見込がないか強制執行ができないというのであれば公正証書にする必要は大きくはありません。
さらにいえば、約束が守られなかったときに強制執行することができないのであれば、その約束にどこまでこだわる必要があるのか、強制執行をすることができない約束よりも強制力を持たせることができる別の約束をする等の対応をかんがえた方がいい場合もあるのです。
離婚に際して夫婦の実質的共有財産を分割するのが財産分与です。夫婦共有財産は半分ずつと簡単に言われることがありますが、誤解されていることも多くあります。
今回はよく誤解されていることを5つ紹介します。
1 離婚前にもっていた財産は財産分与の対象とならない
離婚前にもっていた預金等の財産についても財産分与の対象財産となることがあります。例えば、離婚前に持っていた預金が結婚後に費消されているような場合には、離婚前にもっていた預金の残高の金額を財産分与対象財産から除外することはできません。その他の場合にも財産分与対象財産とされることはありますし、離婚前にもっていた不動産の家賃収入も財産分与対象財産とされることがあります。
まだもらっていない退職金も財産分与の対象となります。問題はその計算方法です。ひとつの計算の仕方は、自己都合退職をした場合の退職金額を算出して財産分与対象財産とする方法です。また、退職日がある程度近い場合には、退職日における退職金額をもとに、退職金額を勤続期間で割って、婚姻期間を掛けて、財産分与の対象となる退職金額を算出します。
いまだ現実化していない金銭なので、退職金額とその他の財産の状況によっては、支払いに苦労をする可能性があるので注意が必要です。
未解約の保険も財産分与の対象となります。解約返戻金予定額を基準に財産分与対象財産として算出をすることになります。
こども名義の預貯金も財産分与の対象となる場合があります。こどもの年齢や預貯金の原資次第では、こども名義の預貯金であっても、両親が将来子どものために使う目的で、自身の財産を子ども名義の預貯金として保有していると考えられる場合があるからです。
負債も財産分与対象財産になるかは他の財産の状況によります。財産分与の対象となる+財産と-財産の合計が-になる場合には、離婚に伴って財産分与はされないことになります。言い換えれば、住宅ローンやカーローンが自分の名義になっている場合には、名義になっている自分自身で返済をしなくてはならないということになります。
離婚の際に約束をして支払われるはずであった養育費がある日突然支払われなくなってしまうことがあります。
そうしたときにどうすればいいのでしょうか。考えられる対応をいくつか紹介します。
養育費が家庭裁判所で行われた調停・審判で定められている場合には、家庭裁判所に申出をすれば、裁判所で取り決めをした養育費を払うように裁判所が促します。履行勧告のいいところは、さほど手間がかからず、養育費を支払いを督促できることと、なぜ支払わなくなったかの確認ができることです。
ただ、履行勧告にも拘わらず、相手が養育費を支払わない場合には、自分で相手方の財産を見つけ出して強制執行(差押)をするしかありません。
養育費支払義務等の支払をしない人の財産を差し押さえる手続きをする必要があります。
強制執行を行うためには、養育費について、裁判所で判決、審判、調停を経ているか、公正証書において合意を得ておく必要があります。合意の文言によっては、強制執行ができなかったり、強制執行の際に手間がかかってしまうこともあるので、合意の文言に注意をする必要があります。
また、差し押さえをする場合には、差押の申し立てをする人が差し押さえるべき財産を特定して裁判所に申立てをする必要があります。この財産の特定というのが思いのほか大変なのです。この財産の特定というのはどの程度かというと、給料であれば実際に勤めている会社(あるいは個人事業主)の住所と会社(個人事業主)の名称(そして資料として会社の登記。)を明確にする必要があります。預金であれば原則として銀行名と預金口座がある支店名等までを特定する必要があります。
養育費等の継続的な支払いを求める債権のために預金の差押をする場合には、その都度差押の申立てが必要です。
このように差押は強制的に金銭を支払わせることができますが、実際に差押えをするとなると困難な場合もあるのです。
強制執行で差し押さえるべき財産を特定することができない場合、裁判所に申立てをして、養育費等を支払わない人に財産状況を明らかにするように命じる手続きです。令和2年(2020年)4月に民事執行法が改正されて、以前よりは使いやすくはなりました。ただ、養育費を支払っていない人が正直に財産状況を開示しなかった場合等課題もあります。
支払われない金銭を回収するというのは手間もかかり、場合によっては回収できない可能性もあり、回収できるにしても手間がかかります。養育費のように、長期間にわたって支払いを受け続けるものであれば、なおさら将来に渡って支払いが続くのかは不確実です。もちろん約束をしておきながら、支払いをしないことが認められるわけではありませんが、金銭の支払をうける約束をする際には、将来支払いがされなくなる可能性もあることもある程度は念頭に置いてどのような約束をするのか決める必要があります。
遺産分割の際、特別受益や寄与分といった相続分を修正する点については意識を向けられていても、そもそもの遺産の価値の評価について見落とされている方が多くおられます。そこで、今回は、遺産分割にあたり、遺産の評価がどのように影響するのかについて説明をします。
たとえば、Aという資産の価値が実際には50円であるにもかかわらず、100円として評価されていた場合、Aという資産を取得した相続人は本来取得するはずよりも少ない資産しか取得できないことになります。逆に、Aという資産の価値が実際には100円であるにもかかわらず、50円として評価されていた場合、Aという資産を取得した相続人は本来取得するはずの資産よりも多くの資産を取得できたことになります。
このように、遺産の価値が適切に評価されていなければ、その遺産を取得した人が得をしたり損をしたりすることなります。別の言い方をすれば、遺産分割は、個々の遺産の価値の評価に基づいて、相続分に応じて遺産の帰属を確定する手続き遺産ですから、そもそもの遺産の価値が適切でなければ、適切な遺産分割ができないことなります。
日本円の現金・預金であれば、普段用いている単位が、その資産の価値を示しているので、改めて評価は必要ありません。
しかし、不動産等の現物資産、上場株式などの時価が変動する資産、外国の通貨については、その資産の評価が一定ではありませんから、その資産の価値を評価して(何円かを評価して)、その評価について相続人間で合意(または裁判所の判断)をする必要があります。
具体的には、上場株式や外国通貨のように、同種物が多く取引されていて、相場が形成されているような場合には、どの時点での金額を評価額とするかを決めて、資産の評価をしています。
不動産等の現物資産の場合には、事情はより複雑です。とくに不動産は、同種物は存在しないかあっても数が少なく、その物についての明確な相場が形成されているとはいえません。また、そのときの市況によっても価値が変わってしまいます。そのため、何らかの方法で評価を決める必要があります。
遺産分割の問題と相続税の問題とは全く別の問題です。遺産の価値は相続税申告の際の評価額と異なります。そのため、相続評価額をそのまま遺産の価値と考えると、遺産の実際の価値を反映していない場合があります。例えば、使用されていない空き地と駐車場として貸し出している土地であれば、駐車場として貸し出している土地のほうが、賃料収入が発生するため価値が高いと考えるべきことが多くあります。このような実情を遺産分割の際に考慮するためには、不動産鑑定をしてその遺産の適切な価値を明らかにすることが必要となってきます。
遺産を適切に評価することは、遺産分割の前提として重要なのですが、見落とされがちです。適切に評価をしないで遺産分割をしてしまうと、実体に沿わない遺産分割になってしまい、将来の紛争の原因にもなりかねません。遺産分割をする際には、遺産の価値の評価が適切かどうかも検討されてみてはいかがでしょうか。
誰でも遺産相続の当事者になります。財産(負債)があって、相続人間の関係上話し合いができない、というときに、どのような手順で遺産問題を考えていったらいいのかを説明をします。
亡くなった人に、配偶者と子がいて、皆さんご存命の場合、相続人が誰かについてはあまり問題になりません。ただ、お子さんのなかに先に亡くなった人がいる場合には注意が必要です。このような場合には、そのお子さんに子ども(つまり、孫)がいれば、その孫が相続人になるからです。また、幼くしてほかの家族の養子になった人も相続人になるので注意が必要です。
そのため、相続人を特定するためには、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取り付けることが必要になります。戸籍は本籍地のある(あった)市役所で取得します。遠方の場合には、郵送での取付もできます。
預貯金、株式等の有価証券、不動産、一部の保険金(保険の解約返戻金)が遺産になります。
遺産分割をした遺産に漏れがあった場合には、再度遺産分割協議をしなくてはいけませんし、場合によってはすでにした遺産分割協議が無効となってしまう場合もあるので注意が必要です。
また、相続税申告の際のみなし相続財産と、遺産分割の際に問題となる遺産は同じではないので注意が必要です。
そのため、正確に遺産分割協議をしようとする場合、各金融機関で亡くなった人名義の預金の名寄せしたうえで、残高証明書を取得したり、預金の取引履歴から保険契約がなかったか、把握していない預金口座への支払がなかったか等を調べる必要があります。
遺産をどのように分割するかについて、まずは相続人間で協議をすることになります。この協議が整わないときには、裁判所での調停や審判で遺産分割をすることも念頭にいれて手続きをしていることになります。
遺産分割をする際の基準として、法定相続分があります。その法定相続分をもとに、特別受益や寄与分といった修正が加わって、その相続手続における具体的相続分が決まります。その具体的相続分に従って、誰がどの財産を取得するかが決まることになります。
相続手続は、相続人や遺産の調査から始まり、具体的相続分を定め、誰がどの財産を取得するかを決めていくため、案件によっては非常に複雑になりうる手続きです。相続人間で遺産に含まれるかについて争いが生じてしまって、遺産に含まれるかについて訴訟をしなくてはいけなかったり、遺産の評価額について合意ができない場合もあります。相続手続きをするなかで、遺産に含まれないが、関係費も遺産分割で考慮できないのかといった紛争が生じることも多々あります。裁判所で行う手続きも、遺産分割の手続でいいのか、別の手続きをしなくてはいけないのかなど、手続きも複雑にからみあっています。
東京地裁において妻の不貞相手の女性に対して夫からの慰謝料請求が認める判決がなされた、という報道が先日ありました。不貞とはなにか、というところを突き詰めるとかなり奥が深いものなのですが、一般的には、配偶者以外との異性と性的関係を持つこととされています。冒頭に照会した裁判例は、異性との性的関係を持つものでなくても不貞として慰謝料請求を認めた裁判例ということになります。
今回は、不貞慰謝料請求をする際には、どのような事実を押さえておけばいいのかについて紹介していきます。
まさに行為の現場に遭遇して、それを押さえられればいいのですが、不貞は隠そうとするのが普通ですから、まさに現場にいって証拠となる写真を撮るといったことは現実的ではありません。
性的行為や性的行為をしただろうと伺われる状態(上半身裸で2人がベッドで寝ているところ等)の写真等がスマホ等に残っていたり、ラブホテルに出入りするところを確認できたというのであればよいのですが、これも簡単に手に入れられる証拠でもありません。
なやましいのは、不貞相手が(または不貞相手を)、自宅に招き入れているような場合です。悩ましいというのは、性的関係をもっていなかったとしても、自宅に招くことがありえるからです。他の人がいたか、滞在時間、訪問をした時間帯、訪問をした経緯等を踏まえながら、性的関係を持っていたといえるかを考える必要があります。
電話と違って、メール(ライン)は、やりとりの内容が記録に残っていますから性的関係を持っていることを伺わせる内容が残っていることがあります。そのため、メール(ライン)のやりとりだけであっても、不貞の証拠を押さえることができることもあります。以前、ラインのポップアップ表示された内容をみて、夫の浮気が発覚したという方がいましたので、ポップアップ表示に注意してみるという方法もありえます。
配偶者に対して慰謝料請求や離婚請求をするだけであれば、必ずしも必要ではありませんが、不貞相手に慰謝料請求をするのであれば、相手の氏名や連絡先等を把握する必要があります。問題となるのは、氏名は知っていても電話番号(またはlineアカウント)しかわからない、氏名は知っているし家の場所も分かるが部屋番号がわからない(大体の住所しかわからない)場合です。この場合、電話番号等から住所を調べることが必要となります。
どうでしょうか。思われているよりも押さえることが少なくともよいと思われる箇所や、そこまで押さえなくてはいけないのかと思われる箇所がなかったでしょうか。一般論としては紹介したとおりなのですが、個別具体的なケースになると、これとこれの組み合わせで、これがなくても大丈夫とか、これはあるけどこの事情があるからこれだけでは弱い等、といったことがあります。もし心配でしたら、お近くの弁護士に相談をされてみてはいかがでしょうか。
(信田)
離婚に伴って支払うことになるのが養育費です。今回は、養育費についての主な誤解4つを紹介していきます。
離婚の原因に拘わらず、養育費を支払う必要があります。養育費は、たとえ母親(父親)に支払うものであっても、子どもの生活のための費用です。離婚の原因について子どもに責任はありませんから、母親(父親)の浮気が原因であっても、養育費を支払う必要があります。
養育費は、子どもと親との面会交流の対価ではありません。そのため、面会交流が実施できていないからといって、養育費を支払わなくてもいいことにはなりません。その逆も同じで、養育費を貰っていないからといって、子どもに会わせなくていいということにはなりません。子どもと面会交流できない、子どもが面会交流できない事情がある、という場合には養育費とは別の問題として調整をする必要があります。
必ずしも同じ金額を支払い(もらい)続けるものとは限りません。養育費を支払っている(もらっている)親の再婚や新しく子どもができた場合、収入の増減収があった場合等には、養育費の金額は変わりうるものです。
養育費を放棄をした際の事情等にもよりますが、将来、子どもに関する事情が変わったと判断されて養育費を請求される(できる)場合があります。養育費を請求しない(支払わない)代わりになにか別の対価を支払うということは得策とはいえません。
以上、養育費についての誤解を4つ紹介しました。他にも養育費についてもたれがちな誤解はたくさんあります。インターネットで検索をすれば、多くのことを調べることができますが、その情報が正しいのか、法令改正や判例変更がないか、判例変更がないにしても裁判所がどのように考える傾向があるのか、具体的なケースがインターネット上の情報と同じといえるのか、紛争になった場合にどのように対応していけばいいかといったことまではわかりません。
相談の時間や、相談料の負担はありますが、信頼できる弁護士に相談に相談されてみてはいかがでしょうか。
(信田)